治療院のホームページ(整体院・整骨院・鍼灸院など)を公開する際には、法律・業界ガイドラインに抵触するNGワードや表現が多数あります。
これを無視すると景品表示法や薬機法、医療広告ガイドラインなどに違反し、行政指導やサイトの削除、罰則の対象になることがあります。
目次
主に関係する法律・ガイドライン
①景品表示法(不当表示)
効果の誇張・優良誤認を禁止
②薬機法(旧:薬事法)
医薬品等でないものの「治る」「治せる」などの表現を禁止
③医療広告ガイドライン
医業類似行為・医療行為に対する広告制限
④あはき法/柔道整復師法
国家資格者の業務範囲・広告規制
代表的なNGワード・表現
① 効果・効能を断定する表現(薬機法・景表法)
- 「必ず治ります」
- 「100%改善します」
- 「すぐに良くなる」
- 「薬を使わずに治る」
- 「○○に効く」
- 「○○が治った」
※実際の医師が使う場合でも、広告での使用には制限があります。
② 患者の声(体験談)の表現(医療広告ガイドライン)
- 「○○が治りました!(お客様の声)」
- 「1回の施術で肩こりがすっかりなくなりました」
※口コミや体験談も治療効果を保証・誘導する表現があるとNGです。表示には条件があり、基本的に第三者によるレビューサイトでの表示が望ましいとされます。
③ 医師法・柔整法・あはき法に違反する表現
- 「診断」「治療」「治す」は医師のみ使用可
- 「整形外科的診断」→ NG
- 「○○治療専門院」→ 国家資格なしではNGの可能性
- 柔道整復師・鍼灸師の施術範囲を超える内容(内科疾患など)
④ 優良誤認・誇大広告(景品表示法)
- 「地域で一番人気」「○○市No.1」
- 「日本一の施術」
- 「芸能人も通う整体院」(事実でも証拠がなければNG)
→ 客観的データ・エビデンスがない場合は根拠が必要です。
その他の注意点
- ビフォーアフター写真の掲載は基本NG(特に「施術効果」の比較を目的とするもの)
- 「保険適用」や「交通事故対応」表記は資格と対応内容に応じて記述
- SNSやLINE広告でも法律適用あり
